情報開示について

1.平成15年6月1日以降の診療情報(カルテ等)の開示を実施しております。

函館赤十字病院では、患者様が現在受けている診療内容をより詳しくご理解くださり、病院と患者様が互いに信頼関係を築き協力し合うことが患者様の治療に役立つと思い、希望される患者様にカルテ等の開示をしております。

開示可能な診療記録 開示の方法 開示をお断りする場合
診療録(カルテ)

看護記録

手術・麻酔記録

検査記録

放射線写真等
①閲覧
診療記録等をお見せいたします
②謄写
診療記録のコピーの交付が可能です
③説明書
閲覧・謄写・要約書の交付が可能です
①診療録開示により、第三者にご迷惑をおかけしてしまうと判断されたとき
②患者様の心身の状況を著しく損なうと判断されたとき
③開示を不適切とする相当な事由があると判断されたとき
※その他、患者様に対しての診療上作成された書類・画像等も開示可能となっております。 ※開示の際に、医師の説明が必要な場合には、希望により医師が説明を行います。  

開示のお申込み

医事課事務室①番受付窓口でお尋ねください。
なお、個人情報保護法により開示が出来る方の範囲等、別に定められております。
また、開示にあたっては規定により経費等も発生しますのでご了承ください。

 

2.公表の対象となる随意契約は次のとおりです。